副業デザイナーが節税対策で個人事業主に!開業から青色申告をまでのまとめ

この記事がよかったら シェア お願いしますヽ(=´▽`=)ノ

本日の人気記事

昨年からブログをスタートし、副業でデザインの請負いもはじめました。

少しずつですが、副業収入が入ってくるようになってきています。

そして副業収入が入ってくるようになると、気になるのはやはり確定申告!(今年が初体験!)

ただこの確定申告、調べてみると副業でも個人事業主になることでかなりの節税メリットがあるということがわかりました。

スポンサーリンク
レクタングル(大)

給与所得者でも副業収入があれば申告が必要

サラリーマン(給与所得者)は確定申告は必要ありません。
会社がぜんぶやってくれますから。

ですが副業で20万円以上の所得がある人はサラリーマン(給与所得者)であっても確定申告をする必要があります。
正確には所得から経費を差し引いた差額が20万円以上ある人です。

そしてこの確定申告には2種類の方法があります。

「白色申告」と「青色申告」です。

この2つの違いはいろいろありますが、大きな違いは控除があるのかどうか。

「白色申告」では控除が受けられず、「青色申告」では条件によっては65万円もの控除が受けられるそうです。

とはいえそれぞれにメリット・デメリットがあるのも事実。

その上で今回、開業届&青色申告承認申請書を届け出ることを決意しました!

青色申告のメリット・デメリット

65万円もの控除が受けられる分、やはりデメリットもあります。
自分自身の頭のなかを整理する意味でも、青色申告のメリット・デメリットをまとめてみました。

青色申告のメリット

  • 65万円の特別控除が受けられる(簡易帳簿の場合は10万円)
  • 純損失(赤字)の繰り越し控除
  • 事前に届け出ることで家族に給料が払える
  • 30万円未満の資産を経費として計上できる

といった感じです。順番に説明していきましょう。

65万円の特別控除が受けられる

やはり一番のメリットは65万円の特別控除が受けられるという点。

例)利益が100万円の場合
白色申告・・・100万円に対して税金
青色申告・・・100万円 – 65万円 → 35万円に対して税金

これは本当に大きいですね!

純損失(赤字)の繰り越し控除

利益が出ず赤字になってしまった場合、3年間繰り越すことが出来ます。

例)1年目 赤字100万円・2年目 利益50万円の場合
白色申告・・・1年目 税金なし・2年目 50万円に対して税金
青色申告・・・1年目 税金なし・2年目 赤字△100万円 + 利益50万円 → 赤字△50万円 のため税金なし

初期投資の大きな事業・副業の場合はこの恩恵を受けるんじゃないでしょうか。

事前に届け出ることで家族に給料が払える

家族を従業員として雇用する場合、その給与を必要経費として課税所得から差し引くことができます。

これはかなりの節税に繋がりますが、事前に届け出は必要です。
また目安として「1日6時間以上、月に15日以上ないしは、年間で6か月以上相当」事業主の事業のために費やすことが条件だそうです。

30万円未満の資産を経費として計上できる

白色申告の場合、経費は10万円以内。

昨年末購入したiMacは23万円ほどだったので経費ではなく資産として計上しています。
ちなみに資産で計上した場合は分割して計上しなければなりません。

新型iMac 27インチRetina 5K購入!21.5インチと迷ったけど決め手は価格!そして圧倒的な解像度!
新型iMac発売から約1ヶ月。何度かブログで取り上げてきましたが、ついに購入しました。21.5インチ4Kか、27インチ5K。どっちがいいのか散々悩んだ結果、27インチ5Kを選択。ちなみに前回の記事に書いたとおり、今回はAppleのサイトから購入せず、カスタマイズしていな...

青色申告の場合は一括で経費として計上できます。

(ただし特例措置のため一時的なものだそうです)

青色申告は白色申告に比べ、経費にできる範囲が広く、特別控除も受けられるということですね。

青色申告のデメリット

  • 事前に書類提出が必要(申告したい年の3月15日までに)
  • 複式簿記での記帳
  • 失業手当が出なくなる

事前に書類提出が必要(期限は申告したい年の3月15日)

青色申告の適用を受ける初年度に、納税地の所轄税務署長へ「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けなければなりません。

ただし期限があります。青色申告で申告したい年の3月15日までに提出する必要があります。2016年1月1日〜2016年12月31日の確定申告をしたければ、2016年3月15日までに提出する必要があるということです。

そして青色申告制度が利用できる事業所得者になるためには、税務署へ「開業届」も提出することが必要です。

このふたつの書類を税務署へ提出しなければなりません。

今回の場合、2016年1月に提出したため、前年の2015年分は白色申告となります。2016年分から青色申告となります。

複式簿記での記帳

貸借対照表や損益計算書を作成し、決算書として3月15日までに提出しなければいけません。

あるていど簿記の知識が必要ですが、会計ソフトがかなり賢いのでほぼ問題ないです。

失業手当が出なくなる

会社を辞めた場合に失業手当はでません。

失業手当自体、次の仕事が見つかるまで支給される手当です。開業届を出している以上、すでに収入があるとみなされています。失業手当が出ないのは当然ですね。

……ま、まぁ、失業手当を当てにして会社を辞めるなんてことのないようにすればいいだけです!!

スポンサーリンク

青色申告するためには書類を提出するだけ!郵送でもOK!

さてさて、メリット・デメリットをいろいろ書きました。
それでも青色申告する場合、どういった手続きが必要なのでしょうか。

結論から言うと、必要な手続きは以下の書類を税務署に提出するだけです。

  1. 個人事業開業届 提出(期限は3月15日)
  2. 青色申告申請書 提出(期限は3月15日)

青色申告申請書 個人事業開業届

書類は税務署に行けば貰えますが、国税庁のサイトから書類をPDF形式でダウンロードも可能です。平日は本業があり税務署には行けないのでこれは本当にありがたい!!しかも書類は郵送でも可能です!

PDFデータをダウンロード

>申告所得税関係|税務手続の案内

書類提出は郵送でもOK!

郵送先は、住んでいる地域を管轄する「税務署」に提出します。住所は国税庁のサイトで確認できますよ。
>国税局の所在地及び管轄区域|国税庁概要・採用

また郵送の際は、上記2枚の書類書類をコピーしたもの返信用の封筒を同封しましょう。(封筒には自分の住所を記入し、82円切手を貼るのをお忘れなく!)
そうすれば、コピーしたものに受領印を押して返信してくれるはずです。(だいたい1週間くらいで送られてきましたよ!)

これで開業届と青色申告の申請は終わりです。

個人事業主になってからが本番です!

どうですか?意外と簡単にできちゃいますね。
まぁ、これからが大変なんですけどね(;・∀・) 控除を受けるメリットがあるくらい副業収入を増やさないといけないし、複式簿記で帳簿をつけなきゃいけないし……

自分自身へ発破をかける意味でも、今回おもいきって個人事業主の届けを出しました!

個人事業主としてやるからには頑張らねば!!!!

スポンサーリンク
レクタングル(大)

この記事がよかったら シェア お願いしますヽ(=´▽`=)ノ

フォローする

スポンサーリンク
レクタングル(大)